行政不服審査法の抜本見直しで国税不服申立制度を整備

 平成26年度税制改正では行政不服審査制度の抜本的な見直しに合わせて国税・地方税の不服申立手続が見直される。

 2月に提出された所得税法等改正案による国税通則法の改正と、3月14日提出された行政不服審査法案と同法の施行に伴う関係法律整備法案によって行われる。

 国税不服申立制度においても、不服申立を「再調査請求」と「審査請求」の選択制とし申立期間を3月に延長、担当審判官の職権収集資料の閲覧・謄写(コピー)を可能とするなどとされる。
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