国税庁 消費税法基本通達等を一部改正

 国税庁はこのほど、消費税法基本通達及び申告書等の様式を一部改正した(平成27年5月26日発遣)。

 27年度改正による、国境を越えた電気通信利用役務の提供や芸能・スポーツ等の役務の提供に係る課税の見直しなどに対応するために取扱いを整備したもの。

 電気通信利用役務の提供に係る取扱いは平成27年10月1日以後に行われる資産の譲渡等から、芸能・スポーツ等の役務の提供に係る課税の見直しは、平成28年4月1日以後に行われる資産の譲渡等から適用される。
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