社外取締役を置くことが相当でない理由を開示へ

 「会社法の一部を改正する法律案」等が11月29日に国会へ提出された。継続審議となっており、成立は来年通常国会の見込み。公開・大会社で監査役会を設置する有価証券報告書提出会社が社外取締役を選任しない場合、「社外取締役を置くことが相当でない理由」を定時株主総会で説明する必要がある。画一的な開示への懸念もあり、個々の会社の事情に応じた説明が求められる。
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