少額資産特例 適用可能な貸付けの範囲示す

令和4年度改正では、ドローン等による節税スキームを封じる目的で対象から貸付資産を除外する措置が設けられた少額減価償却資産の特例( №3687 )。改正省令により、従来どおり適用可能となる「主要な事業として行われる貸付け」の細目が明らかになり、実務家が関心を寄せる具体例を取材した(8頁)。

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