交際費等の損金不算入特例に飲食費50%の損金算入制度を創設、飲食費の範囲は5,000円基準と基本的に同様となる模様

 平成26年度税制改正大綱で交際費等の損金不算入制度が大幅に見直されることが決まった。一定の飲食のための支出の50%を損金算入する特例が創設される。

 消費の拡大を通じた経済活性化を図る観点で設けられるもので、中小企業は800万円までの損金算入特例との有利な方を選択できる。

 平成18年度税制改正で一人当たり5,000円以下の一定の飲食費を交際費等から除くとされたが、その飲食費の範囲と同様になるものとみられる。なお改正後も5,000円基準は従来どおり存置される。
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