特定譲渡制限付株式 途中退任で一部譲渡制限解除した場合の対応関係

 役員給与として損金算入が可能な、事前確定届出給与に該当する特定譲渡制限付株式は、退任時に没収事項を付すことを要件の1つとしている。実際に特定譲渡制限付株式報酬制度を導入した会社では、退任の没収事項について、在任期間対応分までは没収しないこと(つまり、退任後分だけ没収すること)としているようだ。このような期間対応された没収事項での事前確定届出給与の該当性について確認した。
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