東北地方太平洋沖地震が発生して3週間が経過し、極めて大きな災害の全容が明らかになりつつあるが、阪神・淡路大震災が発生した際の震災特例法を下地に、特別立法による減免措置が検討されている。
平成7年1月に発生した阪神・淡路大震災の被害に対しては、被災者の負担軽減を図るため「阪神・淡路大震災の被災者等にかかる国税関係法律の臨時特例に関する法律(震災特例法)」が手当てされた。また、税制上の緊急措置として「被災者の申告・納付期限の延長措置」、「義援金などの募金手続きの簡素化」、「震災特例法の追加改正」、「災害見舞金」等の取扱いが段階的に講じられている。
先般、国税庁が公表した災害に関する現行の税務上の取扱いは、それらの取扱いをまとめたものだが、今回の東北地方太平洋沖地震は、被災地域が広範囲に及び被災された方も多いことから、被災規模や被害の特殊性を考慮して「震災特例法」を見直して減免措置が定められることとなろう。