生産性向上設備投資促進税制 適用期限まで残り一月を切った即時償却等の適用関係を確認

 生産性向上設備投資促進税制は、28年度改正で適用期限(29年3月31日)をもって廃止される。

 適用期限まであと一年あるものの、今月31日までに要件を満たしたものであれば、即時償却などより高い控除割合による恩典が受けられることになっている。

 経済産業局の確認書等の取得も行うことになっている同制度の、28年3月31日前後における適用関係について確認した。
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