消費税では課税売上割合が95%未満になると仕入税額控除について「個別対応方式」の適用が求められるが、急速な景気の悪化に伴い、リストラの一環で土地や有価証券、売掛金等の金銭債権等を処分する企業も多いことだろう。
こうした場合、非課税売上の増加によって、課税売上割合が95%未満となることがあり、「個別対応方式」を適用する場合には、「課税売上割合に準ずる割合」の適用を検討する必要がある。
しかし、「準ずる割合」の適用は、「届出」ではなく、承認申請を行って合理的な算定割合であることについての審査を受けた上で、適用しようとする課税期間内に承認まで受けなければならない。実際には、審査に要する時間はケース・バイ・ケースであるが、もとより、審査の結果、却下されることもあることから、3ヶ月程度の余裕を持って申請すべきと考えられる。