総務省 純支払利子に係る取扱通知の一部改正作業に着手~外形標準課税 リースに係る支払利息は付加価値額に含まれる方向へ

 総務省は、リース取引に係る支払利息を外形標準課税の付加価値額に含める方向で、地方税(道府県税関係)通知の改正作業に着手した。リース会計基準の見直しにより、平成19年度税制改正では、リース税制の大幅な改正が行われ、所有権移転外ファイナンス・リース取引は税法上売買取引とされたが、この見直しで、借手が支払うリース料は会計上、リース資産本体に係る支払いと支払利息に原則区分され、税法においても会計基準に沿った処理をおおむね受け入れることとなる(改正税法は平成20年4月1日以後契約分から適用、リース会計基準は平成20年4月1日以後開始事業年度から強制適用)。

 これを受け、リース取引に係る支払利息を外形標準課税の付加価値額に含むべきかどうかという点で、関係省庁では検討が行われてきたが、このほど、外形標準課税の付加価値額に含める方向であることが明らかになった。基本的に地方税は国税に準拠しているものであり、法人税法で所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る支払利息が費用として認識されている以上は、リースに係る支払利息も外形標準課税の付加価値額に含まれるとの結論に達した模様だ。

 現行では、所有権移転外ファイナンス・リース取引は税法上、賃貸借処理とされているため支払利息は生じないが、今後は、リース取引が税法上全て売買取引とされ、支払利息が外形標準課税の付加価値額に含まれる方向となることから、結果的に借手の外形標準課税の負担が増すことになる。
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