「平均功績倍率×1.5」まで退職給与の損金性認めた事件の二審判決で国側勝訴

東京高裁は4月25日、役員退職給与の過大判定に関する事件で国側の主張を認めた。一審では、過大判定で使用される平均功績倍率法において、「少しでも超える平均功績倍率により算定された役員退職給与の額が直ちに過大な金額になると解することはあまりにも硬直的な考え方」とし、平均功績倍率の1.5倍まで許容されると判断を示していた。

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