消費税経過措置の指定日前日まで10日あまり申告書作成業務の報酬も経過措置の対象に

消費税率10%への引上げに関しては,引上げが行われる10月1日以後の取引であっても,一部の取引について指定日の前日(今月末日)までに契約を締結していれば,経過措置により税率8%が適用される。税理士報酬もこの経過措置の対象で,申告書作成報酬については,10月1日以後の申告書作成業務に係る消費税は8%が適用される。

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