2019/11/18 11:50
金融庁・企業会計審議会は11月12日、第45回監査部会を開催した。議題は「その他(有報の財務諸表等及び監査報告書以外)の記載内容」に関する監査人の対応。現行、監査人は「その他の記載内容」を通読し、財務諸表の表示と重要な相違がある場合は、監査報告書に追記情報としてその内容を記載している。国際監査基準改訂への対応でこの点を我が国でも検討する。事務局によると、監査人は「その他の記載内容」の通読に加えて、「監査人が監査の過程で得た知識」等との重要な相違についても検討する。監査報告書には独立区分として「その他の記載内容」に係る記載を新設する。適用は2022年3月期からの方向だ。
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No.3433
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