従来、わが国の税制上、法人として取り扱われる米国LLCについては、タックスヘイブン対策税制(TH税制)上、特定外国子会社等に該当するものの、LLC自体には合算すべき留保所得がなく、課税上の問題が生じないという整理が行われてきたのは、No.3089でお伝えしたとおりだ。
しかし、今後もタックスヘイブン扱いが継続するかどうかは、いまのところ不明確な状況だ。
というのも外国子会社配当等の益金不算入制度との絡みでTH税制が改正されたため、21年度改正後は、合算される留保所得が生じ、一方で、LLCからの配当に係る源泉税は、直接外国税額控除の対象外とされたため、新たに二重課税の問題が生じることが懸念されているためだ。