自社主催パーティの会場費用も接待飲食費に該当

 既報のとおり、「接待飲食費の50%損金算入制度」については、別表十五の新様式が制定され(No.3308)、国税庁による「接待飲食費に関するFAQ」が公表されたところだ(No.3310)。

 そのうちのQ2「飲食費の範囲」では飲食等のための会場費が例示されているが、これにはホテルの宴会場などが該当する。また、交際費等にあたらない会議に伴う飲食の供与費用について、1人当たり5,000円超であっても従来と同様、接待飲食費には含まれない。

 また、FAQについて、寄せられる質問等の状況に応じて、質問数を追加していくことも検討しているようだ。

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