相続土地を譲渡した場合の取得費加算特例の縮減、措置法通達の取扱いを政令で明確化

 相続財産に係る譲渡所得の課税特例について、現行では相続した「全て」の土地等に対応する相続税相当額が取得費に加算できることから、譲渡していない土地等に対応する部分の相続税相当額も加算できる仕組みとなっている。(措法39)。

 しかし平成26年度税制改正では、課税の適正化の観点から租税特別措置法第39条《相続財産に係る譲渡所得の課税の特例》の見直しが行われる。いわゆる取得費加算特例を縮減するもので、譲渡した土地に対応する相続税額だけが取得費に加算されることになる。

 この見直しとあわせ、同特例に関する措置法取扱い通達の一部を法令レベルに規定するなどの改正が行われる。
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