「先行取得土地等の特例」は,先行して取得する土地等に制限が少ない点や代わりの土地を譲渡する期間が10年間と長い点,譲渡する土地と先行取得土地等との組み合わせが可能であること等から使い勝手がよいとされ,事業者の注目を集めている。
一方,施行されて間もない新制度ということもあって,適用に関する疑問点も少なからずあるようだ。
そこで,今週は,「先行取得土地等を居住用とすることはできるか」「先行取得土地等の届出後に届出をした者が亡くなった場合には相続人が制度の適用を引き継ぐことができるか」といった読者から寄せられた質問にお答えする。