改正結合基準、適用初年度の遡及適用は少数

 改正企業結合会計基準における子会社株式の追加取得等の会計処理が平成27年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用されている。適用初年度の28年3月期において、企業結合会計基準58-2項(3)に規定する「遡及適用した場合の累積的影響額を適用初年度の期首の資本剰余金および利益剰余金に加減する方法」を選択した会社は42社だった。そのうち38社でのれんが減少しており、なかには為替換算調整勘定への影響がある会社も見られた。
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