今3月期はAOA帰属主義の適用初年度、内国法人の外国税額控除では「国外所得」の算定に要注意~外国法人の源泉免除所得の範囲も改正

平成26年度税制改正により、外国法人又は非居住者の国内源泉所得について、本支店間を独立企業間とみなし内部取引等を認識する、いわゆるAOA(Authorised OECD Approach)型帰属主義の考え方に沿った見直しが行われました(国税庁「国際課税原則の帰属主義への見直しに係る改正のあらまし」(※国税庁のページへ移動します))。

今3月期は、上記改正事項の適用初年度となり、内国法人についても、外国税額控除制度の控除限度額等の計算要素である国外所得の算定等にあたり、所要の改正事項が適用となる他、申告書別表の改正も行われているため要注意です。

また、これに伴い、国内に恒久的施設(PE)を有する外国法人・非居住者ぼ源泉徴収免除制度も改正されています。免除対象となる国内源泉所得の区分自体は従来同様ですが、改正により、これらのうち「国内の恒久的施設に着せられるもの」に限られることになりました(同「源泉徴収免除制度の対象となる国内源泉所得の改正について」(※国税庁のページへ移動します))。

これは、上記改正同様、外国法人は平成28年4月1日以後に、非居住者は平成29年1月1日以後に支払を受けるべき国内源泉所得から適用されます。

提供元:kokusaizeimu.com

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