大量保有報告制度、共同保有者の範囲を明確に

金融庁は3月15日、金融商品取引法と「投資信託及び投資法人に関する法律」の改正法案を国会に提出した。企業と投資家の建設的な対話を促進する観点から、大量保有報告制度における「共同保有者」の範囲を明確化する。公開買付(TOB)制度も、TOBの実施が義務付けられる議決権割合を3分の1から30%に引き下げる( 5頁 )。

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