
軽減税率対象外となる"食事の提供とは"
軽減税率の対象外となる「食事の提供」とは、椅子やテーブルといった「飲食設備」がある場所で飲食料品を飲食させる役務の提供をいいます。 飲食設備で飲食すれば標準税率(10%)が適用されますが、そもそもその店に飲食設備がなければ、軽減税率(8%)が適用されます。
この「飲食設備」とは、規模や目的を問わず、お客により飲食に用いられる個々の「設備」を指します。今回のように、遊園地という一つの施設内になる売店であっても、遊園地という施設全体が「飲食設備」に該当するわけではないので、その各売店において「飲食設備」があるか否かを考慮し、適用税率の判定を行うなどして対応する必要があると考えられます。
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知って得する軽減税率!遊園地の売店でも消費税が違うってホント!?

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