平成26年度税制改正大綱には、消費税の課税売上割合の計算上、金銭債権の譲渡について、その譲渡に係る対価の額の5%相当額を試算の譲渡等の対価の額に算入するとする項目が織り込まれた。
これは近年の不良債権の流動化等に鑑み、課税売上割合を事業者の事業の実態に合わせるために改正が行われるもの。
現行では、ファンド等への貸出債権の売却など取引の対価として取得した金銭債権以外の金銭債権を譲渡した場合、課税売上割合の計算上は譲渡対価の全額を非課税売上げとして分母に含めなければならない。これを有価証券の譲渡と同様に譲渡額の5%を分母に含めることとする方向だ。