2017/03/29 9:35
連結総収入金額1,000億円以上の多国籍企業グループは"最終親会社"の今3月期から①国別報告事項(CbCレポート)、②事業概況報告事項(マスターファイル)の作成・提出が新たに義務付けられました。
提出期限は報告対象年度から1年のアローアンスが設けられているため、3月決算であれば平成30年3月31日までに提出することになります。
ただし、最終親会社が提出するためには、今3月期中(すなわち今週中)に「最終親会社等届出事項」をe-Tax経由で提出する必要があります。
これが提出されていないと、制度の建て付け上、グループを構成する全法人に上記①②の提出義務が生じることになるので要注意です。
※国税庁HP「多国籍企業情報の報告コーナー」(国税庁のページへ移動します)
提供元:kokusaizeimu.com