平成26年度改正税法・政省令が公布、措置法省令で「接待飲食費50%損金算入制度」適用に必要な帳簿書類の記載事項を規定

 3月31日、平成26年度税制改正に係る「所得税法等の一部を改正する法律」、「地方法人税法」、「地方税法等の一部を改正する法律」と、これらの施行令・施行規則の改正政省令が公布・制定された。

 租税特別措置法施行規則の一部改正省令では、4月1日以後に開始する事業年度から適用となる接待飲食費50%損金算入制度の細則が規定された。

 改正省令は5,000円基準とあわせて条文が整理され、本特例の対象となる接待飲食費については、飲食等の年月日と相手方の氏名・名称等、飲食費の額と飲食店等の名称・所在地を帳簿書類で明らかにしたものと規定された。5,000円基準と異なり参加人数の記載は不要となる。  
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