3月31日、平成26年度税制改正に係る「所得税法等の一部を改正する法律」、「地方法人税法」、「地方税法等の一部を改正する法律」と、これらの施行令・施行規則の改正政省令が公布・制定された。
租税特別措置法施行規則の一部改正省令では、4月1日以後に開始する事業年度から適用となる接待飲食費50%損金算入制度の細則が規定された。
改正省令は5,000円基準とあわせて条文が整理され、本特例の対象となる接待飲食費については、飲食等の年月日と相手方の氏名・名称等、飲食費の額と飲食店等の名称・所在地を帳簿書類で明らかにしたものと規定された。5,000円基準と異なり参加人数の記載は不要となる。