27日の震災特例法の施行を受け、翌28日には、国税庁が同法の解釈通達を公表した。法人税編では、震災損失の繰戻しによる法人税額の還付制度に関して、「災害損失特別勘定」への繰入額が同制度の対象となる点を明らかにしたほか、申請・届出等の様式を定めた通達も同時に公表されている。
また、「通達」としては、消費税、自動車重量税及び印紙税の取扱いが、「指示」として、所得税の雑損控除の適用における損失額の合理的な計算方法、「情報」として、所得税の取扱い概要と質疑応答・申告書の記載例が、それぞれ公表された。
なお、国税庁ホームページでは、通達類のほか、個人、法人それぞれの被災者に向け、被災内容等に応じた取扱いを紹介したパンフレット類が掲載された。