中国 事前確認制度に関する新規定を公布

中国国家税務総局は2016年10月11日付で、事前確認制度(APA)の新たな規定となる「事前確認制度の管理の最適化に関わる事項に関する公告(国家税務総局公告2016年第64号)」を公布しました。同公告は、本年の12月1日から施行されます。


同公告の中では、様々な内容が示されていますが、例えば、事前確認手続のステップについて新規定では、「①予備会談、②締結意向、③分析評価、④正式申請、⑤協議締結、⑥実施管理」の順に、事前確認の手続が進められることになり、旧規定と比較すると、正式申請の前に、締結意向、分析評価が行われるという手順に変更されています。

また、事前確認協議意向書に添付する申請ドラフトの記載事項に、「バリューチェーン分析・サプライチェーン分析や、コストセービング・マーケットプレミアム等、地域性特殊優位性に関する考慮」などが求められている点など、対応時に留意が必要となる内容も示されています。

※月刊「国際税務」12月号掲載「中国移転価格税制~事前確認にかかる新規定の公布」(著者:Ernst & Young(China)Advisory Limited 移転価格部パートナー 坂出 加奈)をご参照下さい。

提供元:kokusaizeimu.com

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