長期割賦販売等に係る「延払基準」の廃止 経過措置終了後は二者択一で対応

平成30年度税制改正により、長期割賦販売等に係る「延払基準」は廃止されるが、一定の間、現行の「延払基準」を適用できる経過措置が設けられている。この経過措置は平成35年3月31日以前に開始する事業年度までの適用について設定したもの。この期間終了後は全ての長期割賦販売等に係る取引に対して、2つの税務処理の方法から選択する対応をとることになる。

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