日台間のCbCRの提供については"一定の条件"のもと条約方式を適用~国税庁・台湾に対する国別報告事項の提供等について

既報のとおり、公益財団法人日本台湾交流協会(日本)と亜東関係協会(台湾)は、12月3日、「日台民間租税取決め」第25条に規定される「情報交換」に関し、自動的情報交換の実施手続について合意がなされたことを公表しました。これにより、「CbCRの自動的情報交換」についても両協会間で具体的な実施手続が規定されました。

先の公表を受け、このたび、国税庁より、"一定の条件を満たすことを前提"に、平成29年1月1日以後に開始する最終親会計年度に係る国別報告事項(CbCR:Country-by-Country Report)を台湾に提供する方針であることが明らかにされました。
また、台湾からも日本に対して、平成29年1月1日以後に開始する最終親会計年度に係る国別報告事項に相当する情報が提供されます。"一定の条件"の詳細など今後の公表が待たれます。

※国税庁「台湾に対する国別報告事項の提供等について

提供元:kokusaizeimu.com

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