先週号で、二世帯住宅を相続によって取得した場合、被相続人が居住していた独立部分について相続人が申告期限まで居住継続していない場合であっても、一定の要件を満たせば、同居親族としての申告が認められ、結果的に相続人の居住独立部分と合わせて小規模宅地特例の80%評価減が適用される場合があることを紹介した。
しかし、その後も、編集部には、改正による制度趣旨の徹底化で一棟建物であれば同居がなくとも80%評価減を認めていた取扱いが廃止されている以上、二世帯住宅で評価減の対象となるのは、被相続人が居住している独立部分だけではないかとの問い合わせが相次いだ。
そこで、今週は、「一棟建物の敷地」通達の廃止の影響と二世帯住宅に係る特定居住用宅地等の取扱いの関係を改めて確認することとした。