既報のとおり(No.3036)、平成21年度分の償却資産申告では耐用年数省令の改正に対応する必要があるが、総務省自治税務局固定資産税課はこのほど、全国市町村の償却資産担当者へ向けた「償却資産の評価に関する質疑応答集(平成20年度税制改正関係)」を作成、改正後の耐用年数を所有者に確認することが必要であるなど、事務処理上の留意事項を示した。
増加資産・減少資産だけを申告する一般方式では、納税者の側で評価額の計算を行うことはないため、今回の機械装置のように大幅な耐用年数の改正がある場合、納税者と市町村とで適用する年数の認識が異なることはないのか、といった指摘もあったところ。
この質疑応答集は、財団法人資産評価システム研究センターのホームページ(速報コーナー)で公表されている。