太陽光発電設備の事業供用日 系統連系工事の実施予定日とすることにも合理性

 売電用の太陽光発電設備を導入する場合には、送電するための「系統連系工事」が必要となる。

 太陽光発電設備に係るグリーン投資減税は取得の日から1年以内に事業の用に供することを適用要件としているが、設備を設置し発電が可能になっていても、連系工事が遅れて送電できないケースがある。

 この点、当初予定されていた工事実施日を事業供用日と整理することも認められることを確認した。
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