2018/12/14 17:00
一部の企業では,消費税率10%引上げから4年後に導入されるインボイス制度(適格請求書等保存方式)に向けたシステム改修の検討・準備,実務上の問題点・疑問点の洗い出しを行っている。疑問点の1つが,飲食店や小売業において,顧客の要望により発行する手書きの領収書の記載方法に関するもの。国税庁のQ&Aでは手書きのものでも,記載事項さえ満たせば,適格請求書等に該当すると回答してはいるものの,その書き方の詳細までは示していない。例えば,宛名が「上様」でも問題がないという 。
本誌関連ページ
No.3536
6頁に「詳細記事」掲載