役員給与の損金不算入 利益連動給与は有報の任意的記載事項での指標も可

 先に公表された改正法人税基本通達では、役員給与の損金不算入制度の、利益連動給与の算定指標に係る通達(法基通9-2-17の3)を新設した。法令に準ずる算定指標の内容について示しているもので、有価証券報告書の任意的記載事項による指標でも可能なことを記している。
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