認定NPO法人のみなし寄附金制度が拡充に旧認定法人も新認定法人の申請が可能

 改正NPO法の施行により、本年4月1日から認定NPO法人の所管が国税庁から都道府県・政令市へと移管される。

 同法では、いわゆる「みなし寄附金」も見直され、従来、所得の20%とされていた損金算入限度額が、所得の50%又は200万円のいずれか多い額へと拡充される。

 既に、旧法で認定を受けているNPO法人も新法に基づいて認定を受け、新制度の適用を受けることができることが判明した。
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