外国上場株を長期保有目的で所有する企業の中には、昨今の円高株安の影響で含み損を抱えるケースがある。この場合、評価損の計上を検討することもあるだろう。
上場株式等の評価損については、(1)期末時価が帳簿価額のおおむね50%相当額を下回り、かつ、(2)近い将来その価額の回復が見込まれないことを要件としているが、このうち(1)の50%要件については、外貨ベースで判定する。
たとえ、円換算後の金額ベースで50%要件をクリアしても、外貨ベースで50%をクリアしていないのであれば、評価損の計上は認められないので留意されたい。