東京地裁 業界の慣行等を理由とする寄附金該当性を巡り納税者側の請求を棄却

東京地裁は今年3月11日、青果物等の委託販売を行う卸売業者が業界の慣行等を理由に負担した取引先への支払額について、実販売価格と増仕切価格の差額分が「寄附金の額」に該当するか否かを巡り争われた事件で、納税者側の請求を棄却した(8頁)。

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