歩道状空地の私道供用宅地の該当性判断の差戻し審後における実務への影響とは

歩道状空地の評価方法の争いを巡る事件の差戻し審の口頭弁論で、国側は大幅な評価減となる私道供用宅地に該当しないとした更正処分を取り消す考えを示した(No.3461)。今回の事件を受けた国側の動向等について取材した。

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