国税庁 ゴルフ会員権の譲渡所得に係る取得費の取扱いの一部を変更・後発事由による更正請求も

 8月23日、国税庁は、ゴルフ会員権の譲渡に係る取得費の取扱いの一部を変更することを公表した。

 ゴルフ場が自主再建型の再建を行い、預託金会員制ゴルフ会員権の預託金の全額が切り捨てられた場合、一定の状況等にあり、更生手続き等の前後で「優先的施設利用権」が存続し同一性を有していると認められる場合には、更生手続き等の後に当該ゴルフ会員権を譲渡する際の譲渡所得の計算上、優先的施設利用権部分の相当額を取得価額とする。これは、6月27日の東京高裁判決の確定を受けたもので(本紙No.3223参照)、後発的事由に係る更正請求の対象となる。

 同庁では取扱いの変更に併せて質疑応答事例に同旨の事例を新たに追加、公表した。
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