会計士資格取得の実務経験要件を緩和

 公認会計士資格取得に必要な実務経験の対象範囲が拡大された。資本金5億円未満の開示会社やその連結子会社等で、財務分析に関する事務を行う場合も対象となる。3月22日公布の「公認会計士法施行令の一部を改正する政令」(平成24年政令第51号)及び「業務補助等に関する規則の一部を改正する内閣府令」(平成24年内閣府令第9号)が手当てしている。施行は本年4月1日から。
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