ラトビアとの租税条約が署名

財務省は1月18日、日本国政府とラトビア共和国政府との間で開始されていた租税条約の締結交渉が合意し、署名された旨を公表しました(「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とラトビア共和国との間の条約」)。

これまで、両国の間に租税条約はなく、新規に締結されたものです。

条約案には、①事業利得に対する課税、②投資所得(配当、利子及び使用料)に対する源泉地国での減免措置、③条約の特典の濫用防止、④相互協議手続及び仲裁制度、⑤情報交換及び徴収共助規定などが織り込まれています。

本条約は、両国での国内手続(日本では国会の承認)を経て承認され、その承認を通知する外交上の公文の交換の日に効力を生じ、適用されることとなります。

※「ラトビアとの租税条約が署名されました」(※財務省のページへ移動します)

提供元:kokusaizeimu.com

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