2019/07/13 12:31
国税庁は、このほど、「租税条約等に基づく相手国等との情報交換及び送達共助手続についての一部改正について(事務運営指針)」(令和元年6月27日. 官際 5-313ほか)を公表しました。
これは、昨年10月より、CRSに基づく自動的情報交換が開始されたことに伴い、金融機関等がCRSと整合的な報告義務を遵守していないと認められる場合における相手国等への通知に係る手続及び相手国等から通知を受領した場合の手続について所要の整備を行ったものです。
これを受けて「Ⅰ共通報告基準に係る自動的情報交換」中、「3 相手国等に所在する金融機関等の不尊守に係る相手国等への通知」や「4 相手国等からの報告金融機関等の不尊守に係る通知」などについて整備されています。