海外子会社留保金の「繰延税金負債」取崩しは改正税法公布日で判断

 本誌No.3056でお伝えしたように、平成21年度税制改正では、「海外子会社からの配当の益金不算入制度」を新設する予定だが、同改正に伴い、今後は国内外の税率差による繰延税金負債の計上義務がなくなることを受け、改正税法が実現した場合には配当を行うか否かに関わらず、連結決算上、一定の繰延税金負債を取り崩して利益計上しなければならなくなる。

 この繰延税金負債の取崩しは、改正税法の“公布日”が属する期で行うこととなる見込みだ。仮に、3月決算法人の場合、改正税法が3月31日までに公布されたのであれば、21年3月期において一定の繰延税金負債を取り崩して利益計上することになる。

 ただ、現在の“ねじれ国会”における審議状況によっては、公布日が4月以降となる可能性もあるので、税制改正の行方には留意が必要だ。
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