25年度税制改正大綱に盛り込まれた「生産等設備投資促進税制」は、民間投資の喚起による成長力強化という趣旨から、特別償却と税額控除のいずれについても資本金など企業の規模に関わりなく適用される。
近年の設備投資減税の多くが税額控除の適用を中小企業者等に限定しており、特別償却以外に選択の余地がなかった大企業で注目度が高いようだ。設備投資減税に係る税額控除は、19年度税制改正で所有権移転外ファイナンス・リースが売買とされた際に、従前のリース税額控除制度が廃止され、リース資産は通常の税額控除の対象とされた。
生産等設備投資促進税制についても、リースによる取得が税額控除の対象となる。設備投資の検討に際しては、リースによる税額控除の活用も念頭に置いておきたい。