大阪地裁 馬券払戻金を雑所得とし外れ馬券の必要経費算入を認めた上で有罪判決

 競馬の払戻金に係る所得の脱税を巡る刑事事件で、大阪地裁は被告の元会社員を所得税法違反で有罪とする判決を言い渡した(執行猶予付き)。

 裁判では払戻金の所得区分と必要経費の範囲も争点になり、同地裁は、馬券払戻金は一時所得に当たるとした通達の合理性を認めた上で、本件については投資との類似性に着目、「所得源泉性」を有すると認め、所得区分は雑所得、外れ馬券の購入費は必要経費であるとした。

 なお、被告は課税処分の取消しを求め民事訴訟を提起していることから、課税当局の判断を含め、今後の動向が注目される。
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