東審 土地の区分に係る争いで全部取消し

 東京国税不服審判所は、不動産の所有・売買・賃貸等の業務を行う請求人の土地が棚卸資産、固定資産のいずれに当たるのか争われた事案で、棚卸資産に該当するとし、原処分庁が固定資産に該当するものとして課した法人税の更正処分を取り消した。
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