所有権移転外リース取引のリース資産は、平成20年4月1日以後の契約締結分からリース資産の借り手において減価償却資産とされ、リース期間定額法で償却することとなっている(法令48条の2)。
企業の中では、一部のリース資産について契約の仕組みや事業の進行具合の影響で、リース期間と事業供用期間に差異が生じることがあるという。本誌ではNo.3034にて、差異が生じた場合の損金算入時期等について紹介したところ、読者企業から幾つかの問合せや確認があった。
そこで、改めて国税庁に取材したところ、現行の法令から見ると、リース資産は購入等の場合の減価償却資産とは違って、リース開始時期と事業供用開始時期に差異があったとしても、事業年度終了の時点までに事業の用に供していれば、事業供用期間ではなくリース期間で、リース期間定額法による償却額を損金算入してよいことが明らかとなった。