措置法61条の4≪交際費等の損金不算入≫改正条文でみる接待飲食費の50%損金算入と5,000円基準

 平成26年度税制改正で行われる交際費課税の見直しで、接待飲食費の50%の損金算入制度が創設される。

 このたび国会へ提出された租税特別措置法の一部改正案で、現行の5,000円基準は存置されること、“接待飲食費”の範囲は5,000円基準の“飲食費”と同様に定義されていることなどがわかった。

 中小法人は800万円定額控除特例との選択が可能。定額控除適用時と50%損金算入適用時における損金不算入額を比較計算した。
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