事前確定届出給与 リストリクテッド・ストックの経済的利益も対象に

 役員給与の損金不算入では、中長期的なインセンティブとして利用される譲渡制限付株式(リストリクテッド・ストック)の経済的利益を、事前の届出不要な事前確定届出給与として損金算入を認める措置が28年度改正で講じられる。対象となる株式は28年4月1日以後に“交付決議”されるものからであり、“譲渡制限の解除日”ではないことに留意したい。
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