平成23年度税制改正で買換え特例は3年延長 法人は26年3月31日、個人は26年12月31日まで

 23年3月31日の適用期限がつなぎ法で6月30日まで延長され、その後の延長が予定通りに行われることが期待されていた特例には土地税制に係るものもある。

 平成23年度税制改正法が成立したことで、措置法65条の7の「特定の資産の買換えの場合の課税の特例」は、当初案通り3年間の適用期限の延長と対象資産の見直しが行われる(65条の8,65条の9等も3年延長)。

 今回の期限延長で、個人(措置法37条)の適用期限は26年12月31日、法人は26年3月31日までとされ、長期所有土地等の買換えの適用期限は本年12月31日となっているので(個人・法人ともに9号)、期限延長がされるかは24年度改正で扱われることになる。
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