退職所得に認める執行役員就任時の一時金で通達の解説を公表~所基通30-2の2の要件を満たす執行役員制度であることが前提に

 国税庁は昨年末に、所得税基本通達30-2の2「使用人から執行役員への就任に伴い退職手当等として支給される一時金」の取扱いについて、通達の解説と通達に関連するQ&Aを同庁のホームページに公表した。

 この通達は、昨年の4月から5月にかけてパブリック・コメントを募った後に、公表されたものだが、今回公表された解説では、通達の内容について具体的な趣旨説明と、Q&A形式による事例を取り上げている。

 執行役員制度を導入する企業が増加しており、執行役員就任に伴い支給する一時金の所得区分については、給与所得(賞与)か退職所得かが明確にされていないことが問題となるケースもあったようだが、昨年公表された通達と今回の解説により明確化が図られたこととなる。
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